広島市安佐北区で改葬許可申請する方法|必要書類・手順・よくある失敗を徹底解説
📘 この記事は「改葬許可申請の手続きを詳しく知りたい方」向けです
広島市安佐北区でお墓の遺骨を移動(改葬)するために必要な「改葬許可申請」の具体的な手順・必要書類・よくあるミスと対処法を、実務に即して徹底解説します。
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改葬許可証とは|法的根拠と必要性
改葬許可証は、墓地に埋葬されている遺骨を別の場所に移す際に、法律で義務付けられている公的な許可書です。単なる「お願い」や「届出」ではなく、市町村長の正式な「許可」が必要となります。
墓地埋葬法に基づく法的義務
改葬許可証の取得義務は、「墓地、埋葬等に関する法律」(通称:墓地埋葬法)に明確に定められています。この法律は昭和23年に制定された古い法律ですが、現在も有効で、全国一律に適用されます。
法律の条文(重要)
- 第5条第1項:「埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の許可を受けなければならない。」
- 第8条:「市町村長が第5条の規定により、埋葬、改葬又は火葬の許可を与えるときは、埋葬許可証、改葬許可証又は火葬許可証を交付しなければならない。」
- 第21条(罰則):「第5条第1項の規定に違反した者は、1,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」
※拘留=1日以上30日未満の身柄拘束、科料=1,000円以上1万円未満の財産刑
この法律により、改葬許可証を取得せずに遺骨を移動することは明確な法律違反となります。罰金額自体は少額ですが、実際には以下のような深刻な問題が生じます。
改葬許可証が必要な理由
改葬許可証が必要とされる背景には、以下の理由があります
- 遺骨の所在管理:どの遺骨がどこからどこへ移動したかを行政が把握する
- 無秩序な改葬の防止:遺骨の不適切な扱いや遺棄を防ぐ
- 墓地の適正管理:墓地の使用状況を正確に記録する
- 親族間トラブルの防止:公的な手続きを経ることで、勝手な改葬を防ぐ
改葬許可証を取得しないとどうなるか
改葬許可証を取得せずに墓じまいを進めた場合、以下のような問題が発生します。
- 法律違反として罰則の対象:前述の通り、罰金または身柄拘束(拘留)・科料などの刑罰の対象となる
- 石材店が工事を拒否:多くの石材店では、改葬許可証を確認してから工事を進めるのが一般的です
- 改葬先が受け入れ拒否:永代供養墓(お寺や霊園が永続的に管理・供養する形式のお墓)や納骨堂は、改葬許可証の提出を義務付けています
- 墓地管理者とのトラブル:現在の墓地管理者から、無許可での改葬として訴えられる可能性
- 行政指導の対象:市町村から改葬許可証の取得を命じられ、取得するまで工事が中断
実務上の重要ポイント
改葬許可証は、5名までであれば1枚の申請書でまとめて申請できます。6名以上の場合は複数枚の申請書が必要になります。申請前にお墓の中の遺骨の数を確認しておきましょう。過去の埋葬記録が不明な場合は、墓地管理者に確認するか、石材店に相談してカロート(お墓の内部にある遺骨を納める納骨室)を開けて確認する必要があります。
広島市安佐北区での改葬許可申請の具体的手順
重要:申請窓口について
- 申請窓口:広島市保健所環境衛生課
- 注意:安佐北区役所ではありません
- 理由:広島市では墓地・埋葬に関する事務が保健所の所管となっているため
申請窓口の詳細情報
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 所在地 | 〒730-0043 広島市中区富士見町11番27号 |
| 電話 | 082-241-7451(管理係) |
| FAX | 082-241-2567 |
| 受付時間 | 平日 8:30~17:15(土日祝日、年末年始を除く) |
| アクセス | バス「保健所前」停留所すぐ、または「保健所東」下車徒歩約1分 広島電鉄「鷹野橋」電停から徒歩約11分 |
※安佐北区役所では改葬許可申請を受け付けていませんのでご注意ください。
申請方法|窓口持参 vs 郵送申請
広島市では、改葬許可申請を窓口持参と郵送の2つの方法で受け付けています。それぞれの特徴を理解して、自分に合った方法を選びましょう。
| 比較項目 | 窓口持参 | 郵送申請 |
|---|---|---|
| メリット |
・その場で書類不備を指摘してもらえる ・疑問点をその場で質問できる |
・窓口に行く時間が不要 ・遠方からでも申請可能 ・自分のペースで準備できる |
| デメリット |
・平日に広島市中区まで行く必要がある ・待ち時間が発生する可能性 |
・書類不備の場合、電話確認や再送が必要 ・往復郵送日数が加算 ・その場で質問できない |
| 必要な書類・同封物 |
・改葬許可申請書(記入済み・証明印あり) ・埋葬証明書 ・受入証明書 ・承諾書・本人確認書類の写し(必要な場合) ・戸籍謄本(広島市では通常不要。改葬先や申請者の状況によって他自治体では必要な場合あり) |
・改葬許可申請書(記入済み・証明印あり) ・埋葬証明書 ・受入証明書 ・承諾書・本人確認書類の写し(必要な場合) ・切手付き返信用封筒 ・戸籍謄本(広島市では不要。他自治体では必要な場合あり) |
| 発行までの期間 | 即日~数営業日 | 数日~1週間程度(往復郵送日数が加算) |
| こんな方に向いている | 書類に不安がある方・初めての方 | 平日に時間が取れない方・遠方の方 |
郵送申請の注意点
- 申請書に必ず日中連絡が取れる電話番号を記入してください
- 記載内容の確認が必要な場合、保健所から電話連絡があります
- 返信用封筒には切手を貼ってください。通常は1枚の返送となるため、110円切手で問題ありません
- 書類の記入漏れや押印漏れがあると、再送が必要になり時間がかかります
申請の流れ(タイムライン)
申請から改葬許可証取得までの標準的な流れ
- 【準備段階】改葬先の決定と契約
- 永代供養墓、納骨堂などを契約
- 受入証明書を発行してもらう(※広島市への申請では不要)
- 【準備段階】埋葬証明書の取得
- 改葬許可申請書の証明欄に墓地管理者の記入・押印を依頼(※広島市では別途埋葬証明書は不要)
- 【準備段階】改葬許可申請書の記入
- 保健所で入手またはHPからダウンロード
- 必要事項を記入
- 【1日目】申請書の提出
- 窓口持参または郵送
- 【2~3日目】書類審査
- 保健所による内容確認
- 不明点があれば電話連絡
- 【数日後】改葬許可証の発行
- 書類に問題がなければ発行(目安:数日〜1週間程度)
- 改葬許可証の受領
- 窓口受取または郵送
- 郵送の場合は往復の郵送日数がさらに加算
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改葬許可申請に必要な書類の詳細と入手方法
改葬許可証を取得するには、複数の書類を揃える必要があります。まず3点の主要書類の全体像を把握してから、それぞれの詳細を確認しましょう。
| 書類名 | 発行元 | 内容 | 手数料 |
|---|---|---|---|
| ①改葬許可申請書 | 広島市保健所または市HPでダウンロード | 申請者・遺骨・改葬先の情報を記入し、現在の墓地管理者に証明欄へ記入・押印してもらう | 無料 |
| ②埋葬証明書 | 現在の墓地管理者(住職・管理事務所) | 遺骨が現在の墓地に確かに埋葬されていることを証明する書類 | 無料~1,500円程度 |
| ③受入証明書 | 改葬先の管理者(寺院・霊園・納骨堂) | 改葬先が遺骨の受け入れを許可することを証明する書類。 ※広島市への申請では不要 |
基本的に無料 |
①改葬許可申請書|記入方法の詳細
入手方法
- 広島市保健所 環境衛生課の窓口で直接入手
- 広島市公式ウェブサイトからダウンロード(下記リンク参照)
- 電話で請求して郵送してもらう
📥 広島市ホームページからダウンロードできます
※申請前に記入例を必ず確認し、不備なく記入するようにしましょう。
記入する主な項目
- 申請者情報:氏名、住所、電話番号
- 死亡者(埋葬されている方)の情報:氏名、本籍地(不明な場合は戸籍謄本などで確認)、死亡年月日、性別
- 現在の埋葬場所:墓地の名称、所在地、管理者名
- 改葬先の情報:墓地・納骨堂の名称、所在地、管理者名
- 改葬の理由:「遠方で管理が困難なため」「後継者不在のため」など
個人墓地の場合の記入方法
広島市の安佐北区をはじめ、田舎では個人墓地が多く見られます。霊園や寺院と異なり、正式な施設名がないため、記入方法で迷う方も多いです。個人墓地の場合は以下のように記入してください。
- 名称:「〇〇家個人墓所」(例:小原家個人墓所)
- 所在地:その墓地に最も近い住所を記入
- 管理者証明欄:墓地を管理している本人(申請者自身)の氏名・住所・押印
不明な点があれば、事前に広島市保健所 環境衛生課(082-241-7451)にご確認ください。
記入例(改葬の理由)
- 「現在のお墓が遠方にあり、高齢のため定期的な管理が困難になったため」
- 「後継者がおらず、将来的に無縁墓となる可能性があるため」
- 「自宅近くの永代供養墓に改葬し、安心して供養を続けるため」
- 「墓地の区画整理に伴い、別の墓地に移転する必要が生じたため」
証明欄への記入依頼
改葬許可申請書には、現在のお墓の管理者(寺院の住職または霊園の管理者)に記入・押印してもらう証明欄があります。この証明により、確かにその墓地に遺骨が埋葬されていることが証明されます。
重要:1枚の申請書で5名まで対応可能
改葬許可申請書は、5名までであれば1枚にまとめて記入できます。お墓の中に複数の遺骨がある場合も、5名以内であれば1枚で申請が可能です。6名以上の場合は複数枚の申請書が必要になります。事前にお墓の中の遺骨の数を正確に把握しておきましょう。
②埋葬証明書(埋蔵証明書)の詳細
※「埋葬証明書」は土葬の場合、「埋蔵証明書」は火葬後の遺骨をお墓に納めている場合の呼び方です。現代ではほぼ「埋蔵証明書」を指します。
| 墓地の種類 | 発行元 |
|---|---|
| 寺院墓地 | 住職 |
| 公営墓地 | 管理事務所 |
| 民間霊園 | 霊園の管理会社 |
入手のコツ
- 墓じまいを検討していることを丁寧に説明する
- 改葬の理由を具体的に伝える
- 寺院墓地の場合、離檀(お寺との墓地契約を解消すること)の話も同時に進める必要がある
- 発行までに数日~1週間程度かかる場合がある
埋葬証明書が不要なケース
広島市では、改葬許可申請書の証明欄への記入と捺印だけで対応可能なため、別途埋葬証明書を取得する必要はありません。申請書の証明欄に墓地管理者(寺院の住職または霊園の管理者)へ記入・押印してもらうだけで手続きが進められます。
③受入証明書(受入許可証・永代使用許可証)の詳細
| 改葬先の種類 | 発行元 |
|---|---|
| 永代供養墓 | 寺院または霊園 |
| 納骨堂 | 寺院または納骨堂運営会社 |
| 樹木葬 | 霊園の管理会社 |
| 新しいお墓 | 墓地の管理者 |
内容:改葬先が遺骨の受け入れを許可することを証明する書類
手数料:基本的に無料
広島市では受入証明書は不要
広島市安佐北区にお住まいの方は、改葬許可申請書に改葬先の情報を記入するだけで手続きが可能です。そのため、受入証明書は原則として不要となっています。ただし、改葬先(寺院・霊園・納骨堂など)が独自に受け入れ確認のため提出を求める場合がありますので、契約時に改葬先へ確認しておくと安心です。
入手方法
- 永代供養墓や納骨堂の契約時に、受入証明書の発行を依頼する
- 改葬許可申請に必要な旨を伝える
- 墓地使用契約書や永代供養契約書で代用できる場合もある
④その他の書類(ケースによって必要)
| 状況 | 必要な追加書類 |
|---|---|
| 墓地使用者と申請者が異なる場合 | 墓地使用者の承諾書 + 本人確認書類の写し |
| 郵送で申請する場合 | 戸籍謄本または除籍謄本(広島市では不要。他自治体では必要な場合あり) |
| 複数の遺骨を改葬する場合 | 広島市では5名まで1枚の申請書で対応可能。6名以上の場合は複数枚必要 |
| 遺骨の身元が不明な場合 | 墓地管理者による埋葬記録の証明 |
書類準備の順序とスケジュール
| 順序 | 内容 | 所要期間の目安 |
|---|---|---|
| ① | 改葬先を決定し、契約する | 1~2週間 |
| ② | 受入証明書を改葬先から発行してもらう | 契約時~数日 |
| ③ | 改葬許可申請書を入手・記入する | 即日~数日 |
| ④ | 現在の墓地管理者に証明欄への記入と埋葬証明書の発行を依頼 | 数日~1週間 |
| ⑤ | 全ての書類が揃ったら、広島市保健所に申請 | 当日 |
書類準備全体で、目安として2週間~1ヶ月程度かかります。特に寺院墓地の場合、住職との離檀(寺院との墓地契約解消)交渉に時間がかかることもあるため、早めに相談を始めることをお勧めします。
申請から発行までの詳細な流れと期間
改葬許可申請書を提出してから、改葬許可証が手元に届くまでの期間と、その間に保健所で行われる審査プロセスについて詳しく解説します。
広島市保健所での審査プロセス
申請書を提出すると、広島市保健所環境衛生課の担当者が以下の項目を確認します。
- 記載内容の正確性
- 申請者の氏名・住所に誤りがないか
- 死亡者(埋葬されている方)の情報が正確か
- 現在の墓地と改葬先の情報に矛盾がないか
- 必要書類の有無
- 埋葬証明書または証明欄への記入・押印があるか
- 追加書類(承諾書など)が必要な場合、揃っているか
- 法的要件の充足
- 墓地埋葬法に基づく要件を満たしているか
- 改葬先が適法な墓地・納骨堂として許可を受けているか
発行までの標準的な期間
| プロセス | 窓口申請 | 郵送申請 |
|---|---|---|
| 申請書到着 | 当日(持参) | 数日(郵便による) |
| 書類審査 | 当日~翌営業日 | 当日~翌営業日 |
| 改葬許可証の発行 | 即日~数営業日 | 即日~数営業日 |
| 受け取り | 後日窓口または郵送 | 返信郵送:数日 |
| 合計(目安) | 数日〜1週間程度 | 数日〜2週間程度 |
発行が遅れるケース
- 書類不備がある場合:電話確認や再提出が必要になり、さらに数日~1週間かかる
- 記載内容に疑義がある場合:申請者への確認が必要になり、その分遅れる
- 年末年始・ゴールデンウィーク:長期休暇を挟むと、その分発行が遅れる
- お盆の時期:申請が集中する可能性があり、通常より時間がかかることがある
記載内容に不明点がある場合の対応
保健所の担当者が申請書の内容を確認する際、不明点や疑問点があれば、申請者に電話で問い合わせが入ります。そのため、申請書には必ず日中連絡が取れる電話番号を記入してください。
よくある確認事項
- 「埋葬されている方の本籍地(戸籍上の住所)が空欄ですが、不明ということでしょうか?」
- 「改葬先の住所が受入証明書と異なっていますが、どちらが正しいですか?」
- 「墓地使用者の方と申請者の方が異なりますが、承諾書はありますか?」
これらの確認に迅速に対応できれば、発行の遅延を最小限に抑えることができます。
改葬許可証の受け取り方法
- 窓口で受け取る場合
- 受取場所:広島市保健所 環境衛生課の窓口
- 受付時間:平日8:30~17:15
- 持参物:本人確認書類
- 郵送で受け取る場合
- 方法:申請時に同封した返信用封筒に入れて送付される
- オプション:簡易書留や特定記録郵便を希望する場合は、その旨を記載
- 到着日数:通常1~2営業日
発行手数料
改葬許可証の発行手数料:無料
広島市では、改葬許可証の発行手数料は無料です。なお、郵送申請の場合の郵送費用は別途必要です。
改葬許可申請でよくあるミスと対処法
改葬許可申請は初めて経験する方がほとんどであり、書類不備や手続きミスが発生しやすいものです。以下の早見表で全体を把握してから、各ミスの詳細と対処法を確認してください。
| No. | ミスの内容 | 主な原因 | 対処のポイント |
|---|---|---|---|
| ① | 改葬先の情報が不正確 | 受入証明書を見ずに記憶で記入 | 受入証明書と照合しながら記入 |
| ② | 管理者の証明が不完全(署名か押印が欠ける) | 依頼時の説明が不明確 | 依頼時に「署名と押印の両方」と明示 |
| ③ | 記入必要箇所の空白 | 分からなくて書けない | 調べても分からない箇所については「不明」と記載する |
| ④ | 墓地使用者と申請者が異なるのに承諾書がない | 家族なら不要と思い込んでいる | 名義人を事前に確認して承諾書を準備 |
| ⑤ | 年末年始やGWを考慮せずスケジュールを組む | 発行日数を短く見積もりすぎる | 工事日の2ヶ月前から準備を開始 |
※ 書類で一番差し戻しが多いのが、分からない場所を空白にしたまま提出する場合です。分からない箇所は空白にせず、必ず「不明」と記載するようにしましょう。
①改葬先の情報が不正確
よくあるケース
- 改葬先の住所や名称を誤って記入してしまった
- 受入証明書に記載されている情報と申請書の情報が一致していない
原因
- 改葬先の正式名称を確認せず、通称で記入
- 住所の地番を間違える
- 受入証明書を見ずに記憶で記入
対処法
- 受入証明書と照合
- 申請書を記入する際、必ず受入証明書を見ながら一字一句正確に転記する
- 管理者名も「○○寺」だけでなく、「宗教法人○○寺 代表役員 △△」まで正確に記入
- 提出前の再確認
- 記入後、もう一度受入証明書と照合する
- 特に住所の地番、建物名、部屋番号などに注意
②現在の墓地管理者の証明が不完全
よくあるケース
- 申請書の証明欄に管理者の記入はあるが、押印がない
- 押印はあるが署名がない
原因
- 管理者に証明欄への記入を依頼したが、押印を忘れた
- 管理者が押印だけで済ませ、署名を省略した
対処法
- 依頼時の明確な指示
- 管理者に証明欄への記入を依頼する際、「署名と押印の両方をお願いします」と明確に伝える
- 証明欄の見本や記入例を見せて説明する
- 受け取り時の確認
- 証明欄に記入・押印してもらったら、その場で両方あるか確認する
- 不備があれば、その場で修正してもらう
③埋葬証明書と改葬許可申請書の証明欄が重複
よくあるケース
- 埋葬証明書も用意し、申請書の証明欄にも記入してもらい、両方提出してしまった
- どちらか一方だけで良いのに、両方必要だと思い込んでいた
原因
- 自治体によって必要書類が異なることを知らない
対処法
- 広島市では証明欄への記入・捺印のみでOK
- 広島市では、別途埋葬証明書を取得する必要はありません
- 申請書の証明欄に墓地管理者(住職または霊園管理者)に記入・押印してもらうだけで手続きが進められます
④墓地使用者と申請者が異なるのに承諾書がない
よくあるケース
- お墓の名義(墓地使用者)は父親だが、実際に申請するのは息子
- 承諾書が必要なことを知らず、申請書だけ提出してしまった
原因
- 墓地使用者と申請者が異なる場合に承諾書が必要なことを知らない
- 家族なら問題ないと思い込んでいる
対処法
- 名義の事前確認
- 申請前に、墓地使用許可証などで名義人を確認する
- 墓地管理者に「この墓地の名義人(使用者)は誰ですか」と確認
- 承諾書の準備
- 名義人(墓地使用者)に承諾書を書いてもらう
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)のコピーも一緒に提出
- 名義人が高齢・病気の場合
- 事前に保健所に相談し、どのような対応が可能か確認する
- 代理人による申請が可能か確認する
⑤年末年始やGWを考慮せずスケジュールを組んでしまった
よくあるケース
- 墓石解体工事の日程を年末に設定したが、改葬許可証の発行が年末年始の休暇を挟んで遅れ、工事日に間に合わなかった
原因
- 保健所の休業日を考慮していない
- 発行までの日数を短く見積もりすぎた
対処法
- カレンダーの確認
- 申請から工事日まで、保健所の休業日(土日祝日、年末年始、GW)を考慮してスケジュールを組む
- 特に12月下旬~1月上旬、4月下旬~5月上旬は要注意
- 余裕を持った申請
- 工事日の1ヶ月以上前に申請を完了させる
- 書類準備期間も含めて、2ヶ月前から準備を始める
- 繁忙期を避ける
- お盆の時期(8月中旬)は申請が集中する可能性があるため、できれば避ける
- 春秋のお彼岸前後も混雑する可能性がある
書類不備で申請が遅れた場合の影響
- 石材店の工事日程を変更する必要があり、キャンセル料が発生する可能性
- 閉眼供養(魂抜き・お墓の魂を抜く法要)の日程も変更が必要になり、住職のスケジュール調整が難航
- 改葬先の納骨予定日も変更が必要
書類不備を防ぐには、提出前に必ず全ての項目を再確認し、不明点は保健所に電話で問い合わせることが大切です。
書類ミスで申請が差し戻されないために、専門家に相談しましょう
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改葬許可証取得後の使い方と注意点
改葬許可証を無事に取得したら、いよいよ墓石の解体撤去工事と遺骨の移動に進むことができます。ここでは、改葬許可証の正しい使い方と注意点を解説します。
石材店への提示方法
基本ルール
- 提示するもの:改葬許可証のコピー
- 原本は提示しない:原本は改葬先の管理者に提出する必要があるため
石材店への提示タイミング
- 工事契約時
- 正式に工事を依頼する際、改葬許可証のコピーを提示
- 石材店が改葬許可証の内容を確認
提示する際の確認ポイント
- 改葬許可証に記載された人数と、実際に取り出す遺骨の数が一致していることを確認
- 石材店が改葬許可証の内容(遺骨の数、改葬先など)を把握し、適切に作業できるようにする
改葬先への提出タイミング
改葬許可証の原本の提出先
- 改葬先(永代供養墓、納骨堂など)の管理者
提出のタイミング(改葬先によって異なる)
- 納骨時(最も一般的)
- 遺骨を納骨する際に、改葬許可証を管理者に手渡す
- 管理者が改葬許可証を確認し、受領する
- 納骨前
- 事前に郵送または持参して提出を求められる場合もある
- 改葬先の管理者に事前確認が必要
複数の遺骨を改葬する場合の注意
- 骨壺に名前や没年(亡くなった年)が記されている場合、改葬許可証と照合できるようにする
改葬許可証の保管と有効期限
有効期限について
- 法律上の有効期限:なし
- 使用時期:一度発行された改葬許可証は、いつでも使用できる
ただし、注意が必要な点
- 改葬先の契約期限
- 改葬先の墓地や納骨堂の使用契約に期限が設けられている場合がある
- 契約期限内に納骨する必要がある
- 紛失のリスク
- 改葬許可証を紛失した場合は保健所に相談が必要
- 使用するまで大切に保管する必要がある
保管方法
- 原本の保管
- 封筒に入れ、他の重要書類(墓地使用許可証など)と一緒に保管
- 紛失しないよう、保管場所を家族にも伝えておく
- コピーの作成
- 数枚コピーを取っておく
- 石材店への提示用や記録用として保管
- デジタルデータの保存
- デジタルカメラやスマートフォンで撮影
- 電子データとしても保存しておく
原本とコピーの使い分け
| 用途 | 原本 or コピー | 提出先 |
|---|---|---|
| 石材店への提示 | コピー | 墓石解体工事を依頼する石材店 |
| 改葬先への提出 | 原本 | 永代供養墓・納骨堂などの管理者 |
| 記録用 | コピー | 自分で保管(将来の参考用) |
| 現在の墓地管理者への報告 | コピー | 現在のお墓の管理者(報告として) |
改葬許可証を紛失した場合
紛失した場合の対応
- 相談先:速やかに広島市保健所 環境衛生課(電話:082-241-7451)にご相談ください
- 再発行の可否:自治体により対応が異なります。窓口に状況を説明のうえ、指示に従って手続きを進めてください
紛失を防ぐための対策
- 受け取り直後
- すぐに複数のコピーを取る
- 原本とコピーは別々の場所に保管
- 保管中
- 原本は使用するまで、厳重に保管
- 保管場所を忘れないよう、メモしておく
- 使用まで
- 改葬先への提出は、納骨当日まで手元に保管しておく
- 石材店への提示は必ずコピーを使用
改葬完了後の手続き
改葬完了のタイミング
- 改葬許可証を改葬先に提出
- 納骨が完了
- 改葬先の管理者が改葬許可証を保管する。
改葬完了後に受け取る書類
| 書類名 | 発行元 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 納骨証明書 | 改葬先の管理者 | 納骨が完了したことを証明する書類 | 全ての改葬先で発行 |
| 永代供養契約書(控え) | 永代供養墓の管理者 | 永代供養の契約内容の控え | 永代供養墓の場合のみ |
書類の保管
- これらの書類は、将来的に相続や墓地の管理で必要になることがある
- 他の重要書類と一緒に大切に保管する
改葬手続き完了のチェックリスト
- 改葬許可証を改葬先の管理者に提出した
- 遺骨を新しい安置先に納骨した
- 納骨証明書や契約書のコピーを受け取った
- 現在の墓地を更地(構造物をすべて撤去した状態)にして、管理者に返還した
- 墓地使用許可証を返還した
- 離檀料(寺院墓地の場合)を支払った
まとめ
広島市安佐北区での墓じまいにおいて、改葬許可証の取得は法律で定められた必須の手続きです。この許可証がなければ、遺骨を移動(改葬)することができません。
改葬許可申請の重要ポイント
- 申請窓口:広島市保健所 環境衛生課(安佐北区役所ではない)
- 必要書類:改葬許可申請書(証明欄への記入・捺印のみ。広島市では埋葬証明書・受入証明書は不要)
- 申請書は5名まで1枚で対応可能:6名以上の場合は複数枚の申請書が必要
- 発行期間:窓口申請で即日〜数営業日、郵送申請は往復郵送日数が加算(目安:数日〜1週間程度)
- 手数料:広島市では無料
よくあるミスを避けるために
- 遺骨の数を事前に正確に把握する
- 改葬先の情報は正確に記入し、提出前に全ての項目を再確認する
- 現在の墓地管理者の証明欄は署名と押印の両方を確認
- 年末年始やGWを考慮してスケジュールを組む
改葬許可申請は、初めての方にとっては複雑に感じられるかもしれませんが、必要な書類を順序立てて準備し、記入内容を正確にすれば、スムーズに取得できます。不明な点は、広島市保健所に電話で問い合わせることをお勧めします。
本記事が、広島市安佐北区で墓じまいを検討される皆様の改葬許可申請の一助となれば幸いです。
広島市安佐北区の墓じまい・改葬は、おばら石材にお任せください
改葬許可申請に必要な書類の準備や手続きの流れについて、創業40年以上のおばら石材が全面的にサポートいたします。申請書類の作成の代理が必要な場合は、提携行政書士をご紹介いたします。
電話受付:平日8:30〜17:00 WEB・LINEは24時間受付